仕様と施工

シート防水工事に係わる法令、基準など

屋根の防火関連規定について

屋根の防火関連規定について 平成12年6月1日より施行されました「建築基準法」の防火関連規定は、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、防火・準防火地域内の屋根の構造制限の規定および法22条区域の屋根の構造制限の規定では、建築基準の性能規定化が図られました。以下にその内容について説明します。

  1. 飛び火に関する防火性能について
  2. 屋根に必要な性能に関する技術的基準の概要
  3. 防火・準防火地域内の屋根について
  4. 法22条区域内の屋根について
  5. 用語説明

5.用語説明

不燃材料、準不燃材料、難燃材料、耐火構造、準耐火構造については、今回の改正で、建設大臣が定めたものとして、告示で示されています。以下に、その告示内容を示しますが、この他、建設大臣の認定を受けたものが使用できます(今後、告示?等で示されると思います)。


① 不燃材料
「不燃材料を定める件」(平成12年5月30日建設省告示第1400号)について。

法2条九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める
令108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする コンクリート
れんが
陶磁器質タイル
石綿スレート
繊維強化セメント板
厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
アルミニウム
十一 金属板
十二 ガラス
十三 モルタル
十四 しっくい
十五
十六 厚さが12mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
十七 ロックウール
十八 グラスウール板
附則
1.この告示は、平成12年6月1日から施行する
2.昭和45年建設省告示第1828号は、廃止する

② 準不燃材料
「準不燃材料を定める件」(平成12年5月30日建設省告示第1401号)について

令1条五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
厚さが9mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
厚さが15mm以上の木毛セメント板
厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
厚さが6mm以上のパルプセメント板
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2第一号および第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする 不燃材料
第1第二号から第六号までに定めるもの
附則
1.この告示は、平成12年6月1日から施行する
2.昭和51年建設省告示第1231号は、廃止する

③ 難燃材料
「難燃材料を定める件」(平成12年5月30日建設省告示第1402号)について

令1条六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
厚さが7mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る)
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令108条の2第一号および第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする 準不燃材料
第1第二号および第三号に定めるもの
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する

④ 耐火構造
「耐火構造の構造方法を定める件」(平成12年5月30日建設省告示第1399号)について(屋根部分のみ抜枠)

法2条七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める
第5 令107条一号および三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造または石造
鉄網コンクリートもしくは鉄網モルタルでふいたものまたは鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロックもしくは網入りガラスで造られたもの
鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4cm以上のもの
高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネル
附則
1.この告示は、平成12年6月1日から施行する
2.昭和39年建設省告示第1675号は、廃止する
3.この告示の施行の際現に存する建築物の部分で、この告示による改正前の昭和44年建設省告示第1675号に適合しているものについては、この告示の施行後も、なお耐火構造であるものとみなす

⑤ 準耐火構造
「準耐火構造の構造方法を定める件」(平成12年5月24日建設省告示第1358号)について(屋根部分のみ抜枠)

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法2条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように定める
第5 屋根の構造方法は、次に定めるものとする 令107条の2第一号および第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く)の構造方法にあっては、次に定めるものとする 耐火構造とすること
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次に定める構造とすること (1) 不燃材料で造るか、またはふいたもの
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(2) 屋内側の部分または直下の天井および軒裏に次の(・)から(・)までのいずれかいに該当する防火被覆が設けられたもの
(I)
厚さが12mm以上の強化石膏ボード
(II)
厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
(III)
厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが50mm以上のロックウールまたはグラスウールを張ったもの
(IV)
厚さが12mm以上の硬質木片セメント板
(V)
第2第一号(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
(VI)
塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル
(VII)
繊維混入ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16mm以上のもの
(3) 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができるもの
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令107条の2第二号および第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏または天井裏と防火上有効に遮られているものを除く)の構造方法にあっては、次に定めるものとする 令115条の2の2第1項一号に規定する構造とすること
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前号ロ(2)(IV)または(V)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
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