仕様と施工
シート防水工事に係わる法令、基準など
屋根の防火関連規定について
屋根の防火関連規定について 平成12年6月1日より施行されました「建築基準法」の防火関連規定は、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、防火・準防火地域内の屋根の構造制限の規定および法22条区域の屋根の構造制限の規定では、建築基準の性能規定化が図られました。以下にその内容について説明します。
2.屋根に必要な性能に関する技術的基準の概要
屋根の構造制限に関する二つの政令条文は、火災の種類が、防火・準防火地域の場合、「市街地における通常の火災」(令136条の2の2)、法22条区域の場合、「通常の火災」(令109条の5)とされているほかは、同様な表現になっています。
制限地域・区域 | 政令 | 火災の状況 | 要件 |
---|---|---|---|
防火・準防火地域内 (建築基準法第63条) |
令136条の2の2 | 市街地における 通常の火災 |
①防火上有害な発炎をしない ②屋内に火災が達する損傷を生じない(不燃性物品保管倉庫等で屋根以外の主要構造部が準不燃材料でつくられたものの屋根を除く) |
法22条区域内 (建築基準法第22条) |
令109条の5 | 通常の火災 |