シート防水工事に係わる法令、基準など
屋根の防火関連規定について
屋根の防火関連規定について 平成12年6月1日より施行されました「建築基準法」の防火関連規定は、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、防火・準防火地域内の屋根の構造制限の規定および法22条区域の屋根の構造制限の規定では、建築基準の性能規定化が図られました。以下にその内容について説明します。
4.法22条区域内の屋根について
建築基準法の法改正を受けて、性能規定化された政令が新たに制定され、更に、平成12年6月1日に、「建設大臣が定めた構造方法」として、告示が新たに制定されました。その内容を以下に示します。
① 建築基準法
(屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は述べ面積が10・以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
② 建築基準法施行令
(法22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第109条の5 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一.屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二.屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
③ 建設省告示
「特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件」(平成12年5月24日建設省告示第1361号)について
法22条1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内における構造方法を、次のように定める | |
第1 | 令109条の5各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造(令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る)とすることとする |
第2 | 令109条の5第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、法63条に規定する屋根の構造とすることとする |
附則 この告示は、平成12年6月1日から施行する |